過払い金
過払い金(かばらいきん)とは主に払いすぎた金銭を指すが、特に、利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借主が、本来、借入金の返済は終わったのに返済を続けたため払いすぎた金額のことを指す。
消費者金融業者との間で長期間にわたってグレーゾーン金利での借入れと返済を続けている場合、過払い金が発生していることが多い。
しかし、消費者金融業者は、弁護士や司法書士などの専門家の介入しない件で、本人に対し、訴訟外で過払い金を返還することはまずない。専門家が介入しても、訴訟外で民法704条に基づく利息まで返還することは、当該専門家が過払い金返還請求について経験豊かな者でない限り、あまりないようである。
そこで、債務整理のため依頼した弁護士や司法書士を通して過払金返還請求訴訟を提起することになる。もっとも、最近は弁護士や司法書士に依頼せずに本人訴訟により消費者金融から過払金を取り戻しているケースもかなり増えているようである。ただし、本人訴訟の場合、貸金業者側の反撃に遭い、後記の民法704条に基づく利息を付さない和解に追い込まれるケースが多いといわれ、また、取引履歴の不開示があったり、充当関係で複雑な事案であったりすると、本人訴訟で法律上正しい金額の返還を受けることは極めて難しい。
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- 最終更新:2010-12-01 00:57:20