11/05/20 ムーンライトキャピタル株式会社に対する行政処分について

ムーンライトキャピタル株式会社(以下「当社」)に対し、
平成23年2月22日、
金融商品取引法第56条の2第1項の規定に基づき、
財務の状況等について報告を求めたところ、
当社の純財産額が5千万円を下回っていることが認められた。
(同年4月末現在においても、純財産額が5千万円を下回っていた)

当社の純財産額が、
投資運用業を行う金融商品取引業者の
政令で定める金額(5千万円)を満たしていないことから、
同年4月15日、当社に対し法第51条の規定に基づき、
純財産額を5千万円以上に回復させること等を求める業務改善命令を発出したが、
当社の純財産額は5千万円を回復するに至っていない。

このような当社の状況は、法第52条第1項第3号に該当すると認められる。

以上のことから、本日、当社に対し、
下記1については法第52条第1項の規定に基づき、
下記2については法第51条に基づき、以下の行政処分を行った。

1.業務停止命令
平成23年5月20日から同年6月17日までの間、
金融商品取引業に係る全ての業務の停止。
(既往の契約の履行・結了に伴う業務その他金融庁が個別に認めたものを除く)

2.業務改善命令

(1)期限を定め、早期に純財産額を5千万円以上に回復させること。

(2)純財産額が5千万円を満たさない状況について、
 役職員の責任の明確化を図ること。

(3)純財産額を5千万円以上に維持するための抜本的な方法を策定すること。

(4)全受益者及び顧客に対して、本命令及び業務停止命令の内容
 及び処分の理由について周知徹底をすみやかに、かつ、適切に行うこと。

(5)投資信託の解約対応等を円滑に行なうための人的構成を維持・整備すること。

(6)運用資産の保全を徹底するとともに、
 会社財産を不当に費消する行為を行なわないこと。

(7)その他、受益者及び顧客保護のために必要な対応を行なうこと。

(8)上記(1)から(7)までに関する対応状況を平成23年6月3日までに書面で報告し、
 (4)から(7)までに関しては業務停止期間中、
 当局からの求めに応じ随時報告すること。


  • 最終更新:2011-05-24 23:03:09

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