11/07/19公認会計士の酒井正一郎を処分
金融庁より告示がありました
処分対象
公認会計士 酒井正一郎
(登録番号:第7351号 住所:東京都墨田区)
処分内容
業務停止3月
(平成23年7月25日から平成23年10月24日まで)
処分理由
同公認会計士は、財務大臣から税理士法第45条第1項及び
第46条の規定に基づく税理士業務の停止(1年)の処分を受けた。
この事実は、公認会計士法第26条に規定する
信用失墜行為の禁止に違反すると認められる。
- 最終更新:2011-07-31 10:56:39